おくやみのあと 亡くなったあとにすることを、期限の近い順に。
愛知県

名古屋市のおくやみ手続き

名古屋市には、死亡後の手続きをまとめて案内するおくやみコーナーがあります。場所と受付時間、予約のしかたは下の表のとおりです。

窓口
おくやみコーナー
設置場所
各区役所・支所(亡くなられた方の住所地での手続き。住所地が支所管内の場合は支所を利用)
予約
原則予約制・来庁日の2開庁日前までにウェブ予約(24時間利用可)または電話予約(月~金の各コーナー受付時間内、祝休日・年末年始除く)。予約は30日先まで可
受付時間
区・支所により異なる(例:千種区役所 午前9時30分から正午、午後1時から午後2時45分まで/東区役所 午前10時15分から正午、午後1時から午後2時45分まで)
公式ページ
おくやみコーナーの設置

名古屋市では、身近な方が亡くなられた後に区役所・支所において必要となる手続きについて、申請書の一括作成を行い、各窓口へのご案内を行う「おくやみコーナー」を各区役所・支所に設置しております。利用者の方のお話を伺いながら、必要な手続きについて申請書を一括で作成し、各窓口で申請書を記載する負担を軽減します。

出典:おくやみコーナーの設置(確認日 2026-09-19)

持ち物は各区役所・支所の「おくやみパンフレット」で案内されています。日曜窓口の実施日は電話予約・コーナー利用ができません。死亡届の情報反映に時間がかかるため、届出日から1週間程度あけた日付での予約がすすめられています。一度で完了しない場合もあります。

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役所でする手続き

死亡届、火葬・埋葬許可、世帯主変更など、役所で確認する手続きを並べています。

手続き期限窓口主な持ち物
死亡届死亡を知った日から7日以内市区町村役場死亡診断書または死体検案書、届出人の本人確認書類
火葬・埋葬許可申請死亡届とあわせて市区町村役場死亡届、死亡診断書または死体検案書
世帯主変更届変更があった日から14日以内市区町村役場届出人の本人確認書類
戸籍謄本・除籍謄本の取得期限の定めなし(早めに)本籍地の市区町村役場(配偶者、父母や祖父母、子や孫にあたる方は最寄りの役場でも請求できます)請求者の本人確認書類、関係が分かる戸籍
住民票の除票の取得期限の定めなし(早めに)住所地の市区町村役場請求者の本人確認書類、関係が分かる書類
印鑑登録証の返却期限の定めなし(自治体の案内に従う)市区町村役場印鑑登録証

役所以外の手続きは、手続きガイドで区分ごとに見られます。

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おくやみのあとにできること

役所の手続きは、相続人の方がご自身で行うものです。こちらでは、持ち物と窓口を一枚に整理してお渡しし、役所の手続きと並行して、故人名義の契約の洗い出しと各社への連絡を進めます。ご相談の流れに、書類や日数まで書いてあります。

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