おくやみのあと 亡くなったあとにすることを、期限の近い順に。
兵庫県

神戸市のおくやみ手続き

神戸市には、死亡後の手続きをまとめて案内するおくやみコーナーがあります。場所と受付時間は下の表のとおりです。

窓口
おくやみコーナー
設置場所
亡くなられた方の住所地の区役所(東灘・灘・中央・兵庫・北・長田・須磨・垂水・西の各区役所、北神区役所は4階市民課窓口、北須磨支所)。玉津支所には未設置
受付時間
9時00分~17時00分(土日祝、年末年始除く)
持ち物
  • 認印(届出人、相続人代表、喪主)
  • 本人確認書類(写真付き。無い場合は氏名が確認できるもの2点)
  • 預貯金通帳(相続人代表、喪主)
  • 委任状と相続人代表・喪主の本人確認書類(来庁者が相続人代表・喪主でない場合)
  • 死亡診断書の写し
  • 年金手帳または年金証書
  • 国民健康保険資格確認書・後期高齢者医療資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証
  • 各種医療費受給者証
  • 福祉乗車証(福祉パス)または敬老優待乗車証(敬老パス)
  • 葬祭の領収書・会葬礼状等(葬祭費請求時)
公式ページ
神戸市:「おくやみコーナー」のご案内

おくやみコーナーでは、身近な人が亡くなられた後の区役所・北須磨支所での手続きのご説明や、申請書の作成のお手伝いなど、必要な手続きを少しでも負担なく行っていただけるようご案内します。

出典:神戸市:「おくやみコーナー」のご案内(確認日 2026-09-19)

予約の要否は、お出かけ前に区役所へご確認ください。各窓口の受付は17時までのため、時間によってはコーナー案内後に各窓口で手続きできない場合があります。コーナーを利用せず直接各窓口で手続きすることもできます。必要な手続きは「手続き判定ナビ(e-KOBE)」で事前に確認できます。

01

役所でする手続き

死亡届、火葬・埋葬許可、世帯主変更など、役所で確認する手続きを並べています。

手続き期限窓口主な持ち物
死亡届死亡を知った日から7日以内市区町村役場死亡診断書または死体検案書、届出人の本人確認書類
火葬・埋葬許可申請死亡届とあわせて市区町村役場死亡届、死亡診断書または死体検案書
世帯主変更届変更があった日から14日以内市区町村役場届出人の本人確認書類
戸籍謄本・除籍謄本の取得期限の定めなし(早めに)本籍地の市区町村役場(配偶者、父母や祖父母、子や孫にあたる方は最寄りの役場でも請求できます)請求者の本人確認書類、関係が分かる戸籍
住民票の除票の取得期限の定めなし(早めに)住所地の市区町村役場請求者の本人確認書類、関係が分かる書類
印鑑登録証の返却期限の定めなし(自治体の案内に従う)市区町村役場印鑑登録証

役所以外の手続きは、手続きガイドで区分ごとに見られます。

02

おくやみのあとにできること

役所の手続きは、相続人の方がご自身で行うものです。こちらでは、持ち物と窓口を一枚に整理してお渡しし、役所の手続きと並行して、故人名義の契約の洗い出しと各社への連絡を進めます。ご相談の流れに、書類や日数まで書いてあります。

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