おくやみのあと 亡くなったあとにすることを、期限の近い順に。
京都府

京都市のおくやみ手続き

京都市には、死亡後の手続きをまとめて受ける専用の窓口はありません。公式の案内ページをもとに、各課で進める手続きを整理しています。

専用窓口はありませんが、死亡届は次の窓口で受け付けます。

窓口
専用窓口なし
死亡届の提出先
区役所・支所 市民総合窓口室、出張所(死亡届)。国保・年金等は各区役所・支所 市民総合窓口室保険年金担当、介護保険・敬老乗車証は健康長寿推進課
死亡届の受付
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時(土日祝及び年末年始を除く)
持ち物
  • 死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)
  • 届出人の印鑑
  • 登記事項証明書等(後見人等が届け出る場合)
公式ページ
京都市:亡くなられたとき

1 区役所等での主な手続き 死亡届 【届出期間】 死亡の事実を知った日から7日以内 【届出窓口】 死亡した方の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市区町村役場 ※届出窓口は京都市の場合、区役所・支所 市民総合窓口室、出張所です。

出典:京都市:亡くなられたとき(確認日 2026-09-19)

市の生活ガイド「亡くなられたとき」が、死亡届・国保・年金・介護保険・後期高齢者医療・斎場・納骨堂・水道などの手続き一覧を案内しています。

01

役所でする手続き

死亡届、火葬・埋葬許可、世帯主変更など、役所で確認する手続きを並べています。

手続き期限窓口主な持ち物
死亡届死亡を知った日から7日以内市区町村役場死亡診断書または死体検案書、届出人の本人確認書類
火葬・埋葬許可申請死亡届とあわせて市区町村役場死亡届、死亡診断書または死体検案書
世帯主変更届変更があった日から14日以内市区町村役場届出人の本人確認書類
戸籍謄本・除籍謄本の取得期限の定めなし(早めに)本籍地の市区町村役場(配偶者、父母や祖父母、子や孫にあたる方は最寄りの役場でも請求できます)請求者の本人確認書類、関係が分かる戸籍
住民票の除票の取得期限の定めなし(早めに)住所地の市区町村役場請求者の本人確認書類、関係が分かる書類
印鑑登録証の返却期限の定めなし(自治体の案内に従う)市区町村役場印鑑登録証

役所以外の手続きは、手続きガイドで区分ごとに見られます。

02

おくやみのあとにできること

役所の手続きは、相続人の方がご自身で行うものです。こちらでは、持ち物と窓口を一枚に整理してお渡しし、役所の手続きと並行して、故人名義の契約の洗い出しと各社への連絡を進めます。ご相談の流れに、書類や日数まで書いてあります。

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