おくやみのあと 亡くなったあとにすることを、期限の近い順に。
大阪府

大阪市のおくやみ手続き

大阪市には、死亡後の手続きをまとめて受ける専用の窓口はありません。公式の案内ページをもとに、各課で進める手続きを整理しています。

専用窓口はありませんが、死亡届は次の窓口で受け付けます。

窓口
専用窓口なし
死亡届の提出先
各区役所の窓口サービス担当課、または区役所出張所(サービスカウンターでは受け付けていません)
死亡届の受付
各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも受け付けます。正式な受理は、後日の開庁日に確認のうえ行われます。
持ち物
  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死亡検案書
  • 後見登記事項証明書または裁判書の謄本(届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人の場合)
  • 登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本(届出人が任意後見受任者の場合)
公式ページ
大阪市 死亡届の案内

ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。※外国籍の方が日本国内で死亡された場合も死亡届の届出が必要です。※死亡届が届出されると埋火葬許可証が発行されます。

出典:大阪市 死亡届の案内(確認日 2026-09-19)

各区役所が独自に「おくやみ手続き案内」などの冊子を作成し、死亡届を出した方への配布や窓口での配架で対応しています(例:浪速区役所2階戸籍担当で配布)。区ごとの案内は各区役所のページにあります。

01

役所でする手続き

死亡届、火葬・埋葬許可、世帯主変更など、役所で確認する手続きを並べています。

手続き期限窓口主な持ち物
死亡届死亡を知った日から7日以内市区町村役場死亡診断書または死体検案書、届出人の本人確認書類
火葬・埋葬許可申請死亡届とあわせて市区町村役場死亡届、死亡診断書または死体検案書
世帯主変更届変更があった日から14日以内市区町村役場届出人の本人確認書類
戸籍謄本・除籍謄本の取得期限の定めなし(早めに)本籍地の市区町村役場(配偶者、父母や祖父母、子や孫にあたる方は最寄りの役場でも請求できます)請求者の本人確認書類、関係が分かる戸籍
住民票の除票の取得期限の定めなし(早めに)住所地の市区町村役場請求者の本人確認書類、関係が分かる書類
印鑑登録証の返却期限の定めなし(自治体の案内に従う)市区町村役場印鑑登録証

役所以外の手続きは、手続きガイドで区分ごとに見られます。

02

おくやみのあとにできること

役所の手続きは、相続人の方がご自身で行うものです。こちらでは、持ち物と窓口を一枚に整理してお渡しし、役所の手続きと並行して、故人名義の契約の洗い出しと各社への連絡を進めます。ご相談の流れに、書類や日数まで書いてあります。

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