おくやみのあと 亡くなったあとにすることを、期限の近い順に。
埼玉県

さいたま市のおくやみ手続き

さいたま市には、死亡後の手続きをまとめて案内するおくやみ窓口があります。場所と受付時間、予約のしかたは下の表のとおりです。

窓口
おくやみ窓口
設置場所
全区役所(10区)
予約
事前予約制・まず各区の「おくやみ窓口」に電話で連絡し、後日窓口から必要な手続き・持ち物の連絡と来庁日の調整(連絡からおおよそ3開庁日以上)
受付時間
電話受付時間 平日8時30分から17時15分まで
公式ページ
さいたま市/亡くなられた方のご遺族が行う区役所内のお手続きは「おくやみ窓口」をご利用ください

このようなご遺族の負担を軽減するため、さいたま市では、区役所内での死亡時の主な手続きを一体的に行う窓口を、全区役所に設置しています。この窓口では、区役所内各課の申請やカード・証書などの返還を、可能な限り受付けることができ、原則、一か所で手続きが完了します。

出典:さいたま市/亡くなられた方のご遺族が行う区役所内のお手続きは「おくやみ窓口」をご利用ください(確認日 2026-09-19)

亡くなられた時点でさいたま市に住民登録があった方のご遺族が対象で、原則10区どのおくやみ窓口でも利用できます。一部対応していない手続きは関係部署に案内されます。死亡届の提出時に「さいたま市おくやみハンドブック」が配布されます。

01

役所でする手続き

死亡届、火葬・埋葬許可、世帯主変更など、役所で確認する手続きを並べています。

手続き期限窓口主な持ち物
死亡届死亡を知った日から7日以内市区町村役場死亡診断書または死体検案書、届出人の本人確認書類
火葬・埋葬許可申請死亡届とあわせて市区町村役場死亡届、死亡診断書または死体検案書
世帯主変更届変更があった日から14日以内市区町村役場届出人の本人確認書類
戸籍謄本・除籍謄本の取得期限の定めなし(早めに)本籍地の市区町村役場(配偶者、父母や祖父母、子や孫にあたる方は最寄りの役場でも請求できます)請求者の本人確認書類、関係が分かる戸籍
住民票の除票の取得期限の定めなし(早めに)住所地の市区町村役場請求者の本人確認書類、関係が分かる書類
印鑑登録証の返却期限の定めなし(自治体の案内に従う)市区町村役場印鑑登録証

役所以外の手続きは、手続きガイドで区分ごとに見られます。

02

おくやみのあとにできること

役所の手続きは、相続人の方がご自身で行うものです。こちらでは、持ち物と窓口を一枚に整理してお渡しし、役所の手続きと並行して、故人名義の契約の洗い出しと各社への連絡を進めます。ご相談の流れに、書類や日数まで書いてあります。

無料診断 LINEでリストを受け取る