bitFlyerの契約者が亡くなったときの手続き
暗号資産は郵便物が少なく、口座の有無に気づきにくい区分です。相続発生の最初の連絡はこちらから送れますが、相続届や印鑑証明書の提出は相続人の方が行います。
- 窓口の種類
- フォーム・メール・郵送
- こちらから連絡できるか
- こちらから連絡
- 必要書類(公式のご案内より)
- 3か月以内に発行された法定相続情報一覧図
- 相続人様全員の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)
- 「相続届(兼委任状)」(当社指定書式)
- (弁護士・司法書士が代理人の場合)相続人代表者様が委任していることがわかる書類(委任状)
- (弁護士・司法書士が代理人の場合)委任状に押印された相続人代表者様の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)
- (未成年の相続人がいる場合)特別代理人選任審判書
- (未成年の相続人がいる場合)特別代理人の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)
公式のご案内から
契約者が亡くなったときの手続きについて、公式のご案内から該当する部分をそのまま引用しています。
メールにて必要書類内容と送付先のご案内および、当社指定書式のテンプレートをお送りいたします。<必要書類の一例>・3か月以内に発行された法定相続情報一覧図・相続人様全員の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)・「相続届(兼委任状)」(当社指定書式)また、弁護士や司法書士の方が代理人となる場合は、上記に加えて・相続人代表者様が委任していることがわかる書類(委任状)・委任状に押印された相続人代表者様の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)
- 口座と資産の取り扱い
被相続人のアカウントから代表相続人の bitFlyer アカウントへ、日本円・暗号資産がそれぞれそのまま移管されます。暗号資産は日本円に転換されません。資産移管完了後に被相続人のアカウントが閉鎖されます。その後、代表相続人へメールで連絡があります。
こちらから連絡します
相続人の方をCCに入れ、受付番号と返信内容を残します。
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契約情報と書類をそろえる
公式のご案内にある書類(上の「必要書類」)を、相続人の方の手元にそろえます。会社に出すときは、相続人の方から出すか、相続人の方の確認を受けてこちらから送るかを決めます。
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メールまたはフォームで送る
メールで連絡する会社には、相続人の方をCCに入れてこちらから送ります。フォームで連絡する会社には、こちらから送り、会社からの返事はそのまま相続人の方に共有します。
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受付番号と返信内容を記録する
受付番号、追加で求められた書類、精算金や未払金の案内を、お渡しした契約の一覧表に書き足します。
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返信がなければ7日目と14日目に送り直す
21日たっても進まないものは、ご自身で進めていただく手続きとして、伝える内容を整理してお渡しします。
同じ区分の会社
暗号資産のほかの会社です。窓口の種類と、こちらから連絡できるかを分けて見ます。