Coincheckの契約者が亡くなったときの手続き
暗号資産は郵便物が少なく、口座の有無に気づきにくい区分です。相続発生の最初の連絡はこちらから送れますが、相続届や印鑑証明書の提出は相続人の方が行います。
- 窓口の種類
- フォーム・郵送
- こちらから連絡できるか
- こちらから連絡
- 必要書類(公式のご案内より)
- 相続届(当社指定のもの)
- 亡くなられた方の出生してから死亡までの連続した戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図(原本)
- 相続人様の現在の戸籍謄本(原本・発行後6カ月以内、氏が変更となっている場合)
- 相続人様全員の印鑑証明書(発行後6カ月以内かつ死亡日以降に発行)
- 代表相続人様の本人確認書類(有効期限内)
- (遺産分割協議書がある場合)遺産分割協議書(原本)
- (遺言書がある場合)遺言書(公正証書、または検認済自筆証書)(原本)
- (調停・審判分割の場合)家庭裁判所の調停調書謄本/審判調書謄本および審判確定証明書(原本)
- (代理人がいる場合)委任状、代理人様の本人確認書類、代理人様の印鑑証明書
- (相続放棄した方がいる場合)相続放棄受理証明書
- ご家族以外からの連絡
- 受付は相続人ご本人が前提です。こちらから送ったあと、会社から相続人の方へ直接確認が入ることがあります
公式のご案内から
契約者が亡くなったときの手続きについて、公式のご案内から該当する部分をそのまま引用しています。
提出いただきました書類を当社にて確認後、代表相続人様口座への移管手続きを行い、被相続人様の口座を解約したうえで、残高証明書(被相続人様が亡くなられた日時点での時価で換算したもの)とあわせて相続手続き完了のお知らせを郵送いたします。
- 口座と資産の取り扱い
暗号資産がある場合の払い戻しは、原則として Coincheck 口座への移管です。代表相続人が口座を持っていない場合は、開設が必要です。保有資産が日本円のみの場合は、指定の銀行口座への払い戻しもできます。代表相続人が75歳以上または18歳未満の場合は、口座開設ができないため銀行口座へ日本円で払い戻されます。売買停止中などCoincheckで売却できない暗号資産は、暗号資産での払い戻しのみです。
- こちらから連絡するとき
相続人の方をCCに入れ、依頼を受けていることを本文に書いて送ります。会社から相続人ご本人への確認が入ることがあります。
こちらから連絡します
相続人の方をCCに入れ、受付番号と返信内容を残します。
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契約情報と書類をそろえる
公式のご案内にある書類(上の「必要書類」)を、相続人の方の手元にそろえます。会社に出すときは、相続人の方から出すか、相続人の方の確認を受けてこちらから送るかを決めます。
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メールまたはフォームで送る
メールで連絡する会社には、相続人の方をCCに入れてこちらから送ります。フォームで連絡する会社には、こちらから送り、会社からの返事はそのまま相続人の方に共有します。
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受付番号と返信内容を記録する
受付番号、追加で求められた書類、精算金や未払金の案内を、お渡しした契約の一覧表に書き足します。
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返信がなければ7日目と14日目に送り直す
21日たっても進まないものは、ご自身で進めていただく手続きとして、伝える内容を整理してお渡しします。
同じ区分の会社
暗号資産のほかの会社です。窓口の種類と、こちらから連絡できるかを分けて見ます。